防火管理者選任の対象物は?
防火管理者を選任しないといけない対象物は、その防火対象物(施設や建物など)が収容する人員によってきまります。
つまり、その対象物で働く人や関連業者、お客様、居住者の数によって決まります。
対象物はその規模により「甲種防火対象物」「乙種防火対象物」と区分されます。
防火管理者の選任は、甲種防火対象物には甲種防火管理講習の課程を修了した者等を選任します。
乙種防火対象物には、乙種又は甲種防火管理講習の課程を修了した者等を選任します。
甲種防火管理者
大規模な防火対象物(施設や建物)、また火災発生時に人々の生命の甚大な被害をもたらすと想定される施設(福祉施設を含む)など全ての防火対象物の防火管理者となる資格です。
・不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)
→ 収容人員が30人以上、延べ床面積が300平方メートル以上
・特定の人が出入りする建物
→ 収容人員が50人以上、延べ床面積が500平方メートル以上
・特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設などの福祉施設
→ 延べ床面積に関係なく収容人員が10人以上
乙種防火管理者
甲種以外(延べ面積が甲種防火対象物未満のもの)の防火対象物(乙種防火対象物という)の防火管理者になる資格です。
防火管理者の選任と届けは?
防火管理者の資格と選任
防火管理者の資格条件は、消防法施行令により規定されています。
消防への届出に際しては資格証明を必要とします。
防火管理者として選任されたときは管轄の消防本部により届け出様式が異なることがあり確認が必要です。
認定防火管理者となる要件を満たしている者は防火管理者資格を取得すること自体に講習の受講は不要です。
甲種防火管理者再講習の要件に合致する防火対象物の防火管理者として選任されている場合は、選任日から5年以内ごとに再講習の受講が必要です。
資格講習及び効果測定試験
基本的な資格取得方法は「資格講習の受講及び効果測定試験」での合格が最も多いケースです。
都道府県知事又は消防本部を設置する市町村の消防長、あるいは政令における総務大臣認定登録機関となっている法人が主催する防火管理者講習を受講ののち試験に合格する必要があります。
防火管理者講習に必要な日数は甲種で2日、乙種で1日です。
消防法改正による再講習
平成15年6月に改正された消防法により甲種防火管理者として選任されている者のうち、一部の特定防火対象物の防火管理者に対して、5年ごとの再講習義務付けが平成18年4月1日より制度化されました。
これにより平成17年度より該当する防火管理者に対し再講習が実施されるようになりました。
再講習の要件
不特定多数の人が出入りする建物(飲食店・店舗・ホテル・病院などの特定防火対象物)の甲種防火管理者(甲種防火管理者講習を受講し資格を取得した者)で、かつその防火対象物の収容人員が300人以上の場合は再講習受講の必要があります。
再講習受講期限等
これに該当する防火管理者で、防火管理者として選任された日の4年前までに甲種防火管理講習(または再講習)を修了された者については、選任された日から1年以内に受講の必要があります。 ※以降、5年以内ごとに受講
防火管理者として選任された日の4年前より後に甲種防火管理講習(または再講習)を修了された者については、最後に講習を修了した日から5年以内ごとに受講の必要があります。
防火管理者の資格を持っているが防火管理者として選任されていない、防火対象物の規模・経営状況などが変ったなどという場合には再講習義務対象者から除外されます。
防火管理者の資格は、失効する?
防火管理者資格は失効しない?
防火管理者資格は失効しませんが、選任者は再講習を受けることが義務づけられており,受講期限については以下の2つの場合があります。
・防火管理に関する講習(新規講習または再講習)終了日から4年以内に防火管理者に選任された方は,講習終了日以後の最初の4月1日から5年以内に再講習を受講
・防火管理に関する講習(新規講習または再講習)終了日から4年を超えて防火管理者に選任された方は,選任日から1年以内に再講習を受講
受講しない場合は,適正な資格を有する防火管理者が選任されていないことになります。
防火管理者の再講習義務は?
防火管理者に選任されている人は、防火管理に関する再講習を受けることが義務づけられています。
防火管理者のための再講習は資格取得の講習会の日付や選任された時期により2とおりの受講期限があります。
・前回の防火管理に関する講習終了日から4年以内に防火管理者に選任された人は,講習終了日以後の最初の4月1日から5年以内に再講習を受講すること
・終了日から4年を超えて防火管理者に選任された人は,選任日から1年以内に再講習を受講すること
防火管理者の更新の方法は?
防火管理者資格の更新の仕方については平成15年6月に消防法令が改正されたのち、平成18年4月1日より5年ごとの再講習義務付けが制度化されました。
老人ホーム・デイサービスセンターなどの高齢者福祉施設や保育園などの児童福祉施設、また養護学校や援護施設などの障害者福祉施設や病院などの防火管理者に対しての再講習義務化による更新となりました。
一部不特定多数に含まれない建物や施設においては防火管理者として選任された日の4年前までに甲種防火管理再講習を修了し、選任された日から1年以内に受講しその後は5年以内ごとに再受講することで更新することができます。
防火管理者講習 主要三都市の会場
東京都の講習会場
・消防技術試験講習場:東京都千代田区外神田4-14-4
・立川防災館(立川都民防災教育センター):東京都立川市泉町1156-1
・本所防災館(本所都民防災教育センター):東京都墨田区横川4-6-6
大阪府の講習会場
・大阪市立阿倍野防災センター: 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-13-23
・大阪市立生野分室(生野図書館): 大阪市生野区勝山南4-7-11
・大阪市消防局: 大阪市西区九条南1-12-54
神奈川県の講習会場
・川崎日航ホテル:神奈川県川崎市川崎区日進町1
・おだわら市民交流センター:神奈川県小田原市栄町1-1-27
・ボーノ相模大野サウスモール3階 :神奈川県相模原市南区相模大野3-3-2
・川崎日航ホテル:神奈川県川崎市川崎区日進町1
・愛川町文化会館3階大会議室:神奈川県愛甲郡愛川町角田250-1
・ボーノ相模大野サウスモール3階 :神奈川県相模原市南区相模大野3-3-2
・サニープレイス座間(総合福祉センター)多目的室:神奈川県座間市緑ケ丘1-2-1
・ヴェルクよこすか(勤労福祉会館)6階ホール:神奈川県横須賀市日の出町1-5
・茅ヶ崎市役所分庁舎 6階コミュニティホール:神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
まとめ
今回は防火管理者を選任しなければ罰則?資格取得するには?についてまとめてみました。
建物や施設の規模により、防火管理者を選任し5年に1度の更新が必要だということがわかりました。