企業で障害者法定雇用率は?未達企業の納付金は高額? | Mayfair

企業で障害者法定雇用率は?未達企業の納付金は高額?

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障害者雇用促進法とは?

私たちが生きている日本には人種や宗教、生い立ちなどが違う多種多様な人々が生きていますが、そこで生きている全ての人が何不自由なく暮らせるという訳ではありません。

私たちの日常社会では様々な事情から社会で生きていくのに不利な背景を抱えている人もいます。

健康で体が丈夫な人にとって就職や就労に対して特別意識することなく当たり前のようにとらえていますが、障害を持つ人にとっては何かとハードルがあります。

障害者は就職すること自体が、障害のない人たちに比べて就職や就労で苦労することが多いのではないでしょうか。

こうした問題を少しでも解消し、障害者の人たちが社会に参加できるようにと作られたのが障害者雇用促進法です。

この法律では法定雇用率というノルマが設定されており、企業はこの基準を超えるように障害者を雇用することが義務づけられることになりました。

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これまでは2%までの推移

障害者の法定雇用率とは具体的には平成30年度4月以前までは民間企業で2%、国や地方公共団体などで2.3%、教育委員会で2.2%以上の雇用が求められていました。

平成30年4月から2.2%に

法の改正によりこの基準値が平成30年4月以降は、それぞれ民間企業で2.2%、地方公共団体などで2.5%、教育委員会で2.4%と変更さるようになりました。

令和3年3月から2.3%に

令和3年3月からは、民間企業においての障害者雇用率はこれまでの2.2%からさらに0.1%上乗せされ2.3%という数字になりました。

法定雇用率を下回った場合は?

ペナルティの有無は?

この法律で対象となるのは従業員が45人以上の企業で、個人経営の零細企業の場合はこのルールの適用外となります。

つまり従業員の数が45人以上の企業であればペナルティが課せられるようになりました。

ペナルティの金額は?

ペナルティとは基準に満たない障害者1人あたり、1ヶ月に5万円の障害者雇用納付金を未達企業は支払わなければいけません。

ただしこの金銭的なペナルティが発生するのは現時点では常時雇用者が100人以上の企業に限られます。

障害者雇用納付金とは?

障害者を雇用する企業は障害者の就労状況を毎年報告することになります。

これが障害者雇用納付金申請をいい、毎月の労働時間を所定の書類に記載し納付金を納めます。

マイナス1カウントにつき納付金は5万円

先にも説明しましたが、企業は法定雇用率を下回る場合は1カウント5万円の納付金を納めなけらばなりません。

1カウント5万円といいますが仮に毎月1カウントの不足となった場合、年間は60万円の納付金となり企業にとっては大きな負担となります。

プラス1カウントにつき調整(給付)金は2万7千円

障害者雇用を積極的に行っている企業が、障害者法定雇用率を上回りオーバーカウントの場合、1カウントあたり2万7千円が給付されます。

これは言葉を換えると、政府からの奨励金みたいなもので障害者雇用促進法を理解し企業内の取り組み課題としている企業に対してのご褒美というものです。

虚偽の申告をした場合は?

納付は申告性となっていますが、立ち入り検査なども行われるためルールを無視することは極めて危険です。

3年に1度は障害者雇用納付金の調査というものがあり、調査官から該当する障害者の源泉徴収票や出勤簿、障害者手帳(写し)などの提出を求められます。

もし、悪質な虚偽申請が発覚した場合は追徴金だけではなく、企業名の公表や刑事事件になることもあるので、企業の担当者はくれぐれも正確な申告をしましょう。

まとめ

障害者雇用はそれぞれの障害事情にあわせた特別なフォローが必要なため、企業にとっては大きな負担にもなりえますが、弱い立場にいる人たちを守ることは、結果的に自分たちが生きている社会が住みよい環境にすることに繋がります。

企業の経営者の方々には独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、ハローワークと連携するなどして、積極的に障害者雇用を推進することをお勧めします。

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