通勤手当は何キロまで?いくらから課税対象に? | Mayfair

通勤手当は何キロまで?いくらから課税対象に?

仕事とお金
rawpixel / Pixabay
サラリーマンにとって本給以外の関心事が通勤手当ですね。通勤手当は会社によっては全く支給されなかったり、細則により距離制限があったりします。今回はそんな通勤手当についてまとめてみました。
スポンサーリンク

通勤手当は支払義務ではない?

通勤手当は通勤にかかる費用に対する手当のことです。

通勤手当の支給について、企業側に支払いの義務ではなく、支給・金額についての判断は企業によります。

通勤手当は「福利厚生費」として費用計上され、一定限度額までは非課税になります。

ただし、上限額を超えてしまえば、「給与所得」と見なされは所得税が課税されることになります。

公共交通機関の場合

電車・バスなどの公共機関を利用する通勤者は、通勤定期券の金額が非課税となります。但しその上限は1カ月当たり 10万円 までと定められています。

通勤定期券の金額には、「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の金額」とされています。

例えば、新幹線を利用した場合も「経済的かつ合理的な方法による金額」と判断されますが、グリーン車の料金は含まれません。

上限金額を超えた額についての扱いは、「給与」とみなされ所得税が課されます。

マイカー・自転車通勤の場合

マイカー・自転車の場合は、通勤距離に応じて(一定の限度額まで)非課税となります。

通勤距離とは、自宅から会社までの通勤経路の長さ(実際に通行する道路の長さ)を測り計算されます。

例えば、片道 が2km 以上 ~ 10km 未満であれば1カ月当たりの金額は 4,200円 までが非課税となります。

この限度額を超える金額を支給する場合は、「給与」とみなされ所得税が課されます。

※平成26年10月に改正され非課税限度額が引き上げられました(平成31年現在も変更ありません)。

マイカー・自転車 片道の通勤距離 1カ月当たりの非課税限度額

2km未満 (全額課税)
2km以上 10km未満 4,200円
10km以上 15km未満 7,100円
15km以上 25km未満 12,900円
25km以上 35km未満 18,700円
35km以上 45km未満 24,400円
45km以上 55km未満 28,000円
55km以上 31,600円

自転車の場合

非課税枠が2km~10km未満で 4,200 円あるからといって、必ずしもその金額を支給しなければいけないというものではありません。

ただし、駐輪場代や雨の日の電車賃、また自転車の部品代・修理代なども考慮してマイカー通勤相当の手当を支給するというのが妥当な考え方ではないかと考えます。

マイカーの場合

マイカー通勤で有料道路利用の場合、有料道路の実費分につき、「距離に応じた限度額」と合わせ、1カ月当たり 10万円 まで非課税です。

ただし、有料道路を利用することが合理的であることと、実際にその従業員が有料道路を利用していることが条件となります。

税務調査で実際に利用していないと判明すれば、所得税等の課税対象となります。

徒歩通勤の場合

徒歩通勤の場合は、非課税限度額は0円です。つ

まり、福利厚生費として1円も費用計上できません。

「マイカー・自転車の場合」2キロメートル以上は 4,200円 となりますがこれはあくまで自転車等を使用した場合の話であり、徒歩通勤の場合は、費用計上は認められていません。

徒歩通勤なら、公共交通機関やマイカー、自転車などの実費負担がないわけですから通勤手当を支給する根拠にならないという理屈です。

もし徒歩通勤の人に通勤手当を支給すれば給与とみなされ、全額が課税対象になります。

2km以内は交通費が支給されない?

法的な根拠は?

2Km以内の交通費が支給されないというのは、何か法律的な根拠とか基準になるものがあるのでしょうか。答えはNOで、法律的な根拠はありません。

つまり非課税交通費以外は支給しないとしている会社が圧倒的に多いのがこのような解釈を生んでいるのかも知りません。

民間企業は公務員規定に準じている?

ただし、国家公務員の通勤手当については徒歩で2km以内の場合は支給しないことが法(一般職の職員の給与に関する法律)で定められており、民間企業も一定の基準としてこれに準じて定めている場合が多いのではないでしょうか。

通勤手当と交通費の違い

通勤手当は給与の一部

みなさんが求人などを探す際に通勤手当や交通費についての情報を目にすることがあると思いますが、詳しいことはわからないという人は少なくないのではないでしょうか。

まずは通勤手当と交通費の違いについて簡単に触れておきましょう。

通勤手当とは文字通り通勤にかかる費用に対する手当を指します。

通勤手当が支給される場合、自宅から会社までの電車代やガソリン代を会社が負担いたします。

よって通勤手当は給与の一部になります。

通勤手当を全く支給しない会社もある

通勤にかかる費用を会社が補助するかどうかは任意であり、必ず会社が負担しなければならないという義務ではないため、会社側の判断により全額支給や一部支給があれば通勤手当を全く支給しないといった場合もあります。

交通費とは

交通費は業務を行う上での移動に必要な費用を指します。

例えば得意先の会社に訪問する際にかかる費用や、また出張先までの移動にかかる費用を指します。

会計科目上は、旅費交通費・出張旅費として計上され、遠隔地である場合には交通費のほか宿泊費や日当が支払われるケースなどがあります。

ほとんどは社員が立て替えておき、後から給与と一緒に支給されることもありますが、交通費は給与として扱われるものではありません。

上記のように、通勤手当と交通費には違いは給与の一部であるかどうかということです。つまり給与として扱われるか否かで税金の額に影響することになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回はサラリーマンにとって本給以外の関心事である通勤手当についてまとめてみました。通勤手当は会社によって支給額が違いますが、距離は2km以上、金額は10万円以下が一つの基準ということがわかりました。

タイトルとURLをコピーしました